シングルマザーが看護学校に入学する場合に、仕事をしているから保育園に通えているのではないの?仕事を退職してしまったら保育園はどうなるの?と疑問をもつ人は多いでしょう。
結論から、お伝えすると退職して看護学校に入学することになっても保育園や認定こども園は通園が継続可能です。
この記事では、看護学校に通いながら保育園や認定こども園が利用ができるという法的根拠を示しながら紹介していきます。
後半では、学童保育についても紹介します。
私は、子どもが保育園に在園中に看護学校に入学しました。
問題なく保育園に通うことができました。
在学中に子どもが小学生になって学童保育も利用できました。
シングルマザーの就学時の保育園や認定子ども園の利用について
保育園・認定こども園とは?
保育園 | 認定こども園 |
就労などのために 家族で保育ができない保護者に 代わって保育する施設 | 幼稚園と保育園の 機能と特徴をあわせ持ち、 地域の子育て支援も行う施設 |
保育園・認定こども園の利用条件
下記にあるように、就学は利用条件の中に含まれています。
保育を必要とする次のいずれかに該当することが必要です。
- 就労(フルタイム、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障害
- 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
就学を理由とした保育園・認定こども園の利用をするために
保育を必要とする理由が、就労から就学に変更となる場合には新たな手続きが必要となります。
手続きでは、保育を必要とする証明する下記の書類などの提出が求められます。
詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。
シングルマザーの就学時の学童保育の利用について
学童保育とは?
学童保育、児童クラブ、学童クラブ、放課後児童クラブなどの名称がありますが、児童福祉法による「放課後児童健全育成事業」の通称です。
この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
引用:e-Govポータル|児童福祉法第六条の三
学童保育の利用条件
法律で保護者の就学を理由とする学童保育の利用を明確に根拠づけるものはみつかりませんでした。
『労働等』と記載があるので、その中に保護者の就学が含まれると考えられます。
数十以上の市町村の学童保育についてのWebページを確認すると、利用申請案内の条件の中に就学も条件として記載がありました。
就学を理由とした学童保育の利用をするために
保護者の就学を理由とする学童保育の利用申請には下記の書類などの提出を求められます。
詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。
まとめ
シングルマザーであっても看護師をめざすことは十分に可能です。
保育園や学童保育などを利用しながら、子育てと学業を両立させることは実現できます。
このような支援体制を整えることにより、シングルマザーでも日中は安心して看護学校で学ぶことができるでしょう。
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